病気療養中等の生徒に対する教育保障

学校教育法施行規則により、高等学校等において、インターネット等のメディアを利用して、同時双方向で行う授業(以下「オンライン授業」という。)が実施できることとなっており、入院・自宅療養中等の生徒(以下「病気療養中等の生徒」という。)に対し、当該授業を行った場合は、出席扱いとすることができます。

病気療養中等の生徒については、オンライン授業を活用することにより、当該生徒の教育機会を確保することが重要です。


詳しくはこちら(北海道教育委員会のページ)をご覧下さい

 

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